回答タイムライン
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タッチして回答を見る離婚していない以上、原則として離婚しない場合の慰謝料です。
離婚する場合に、夫から慰謝料を取れば良いのです。 -
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タッチして回答を見る二度請求をした場合には、二度目の分は認められない可能性が高いです。
一般的に、不法行為はその時点で全損害が発生したものとして損害金を算定しますので、今請求したら、離婚後に再度請求しても支払済ということになるでしょう。不当訴訟になるとして受ける弁護士も少ないと思います。
請求の際にどういうことに気を付けるべきかについては、状況に応じて異なりますので、ここでの回答は出来ません。夫に対する損害賠償との調整、結局離婚しなかった場合の処理、回収の確保などなど、弁護士に面談相談をされてください。 -
相談者 346021さん
タッチして回答を見る荒川先生ありがとうございます。
仮に離婚をしない場合の慰謝料請求をします。その後2人が別れた場合不倫相手の方には2度と会わない等の約束の示談書は作成できますか? -
相談者 346021さん
タッチして回答を見る鐘ケ江先生ありがとうございます。
難しいのですね。他にも色々調べたいと思います。 -
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タッチして回答を見る不倫相手に離婚前に不貞行為の慰謝料、離婚後に離婚に対しての慰謝料を請求することはできますか?
このような請求はできませんが 離婚前に不貞行為による慰謝料請求し 解決後離婚までに不貞行為をした場合には 別途そのことに対する慰謝料請求は可能です。 -
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タッチして回答を見る仮に離婚をしない場合の慰謝料請求をします。その後2人が別れた場合不倫相手の方には2度と会わない等の約束の示談書は作成できますか?
相手が応じれば構わないですが、離婚する以上は、強制できるわけではありません。
あっただけで、違約金というのも、法的効力は疑問があります。
この投稿は、2015年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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