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タッチして回答を見るこのような場合、判決で出た慰謝料は交際女性に求償は出来ないのでしょうか?
可能でしょう。
その前提として 女性に対し訴訟告知をしておくのがよいでしょう。 -
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タッチして回答を見る私個人の慰謝料はどれ位になるのでしょうか?
ご記載の事案では詳細がわかりませんが、200万円というのは相当なところかとは思います。求償はできます。 -
相談者 294227さん
タッチして回答を見る森田先生
いつも回答頂きありがとうございます。
このようなケースでも求償できるよですね。
訴訟告知が必要とありますが、期限はありますか? -
相談者 294227さん
タッチして回答を見る岡田先生
回答頂きありがとうございます。
私個人で200万円で元妻も200万円の慰謝料の場合、総額400万円となります。
目安として離婚した場合の慰謝料は150~350万円位が相場と聞いております。
やはり後は裁判の中でしかわからないことですよね? -
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タッチして回答を見る婚期が2年と短いことが金額のマイナス材料になるでしょう。逆に不貞期間が長いことは慰謝料のプラス材料になるでしょう。
金額は2人でです。一人ずつではないです。
この投稿は、2014年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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