回答タイムライン
-
- 弁護士ランキング
- 三重県1位
タッチして回答を見る金額が変わると言っても、別に基準があるわけではありません。
調停まで至っていれば婚姻関係が破綻したものとして、離婚した場合に準ずるかそれに近い額になるでしょう。
弁護士に依頼して値切るのがよろしいでしょう。 -
タッチして回答を見る
離婚調停の結果はわからないうちは、どちらを基準にして慰謝料の額が決まるのですか?
その時点において夫婦関係がどのような状況かによると思います。
必ずしも離婚を正式にしたかそうでないかで明確に区別されるものでもないと思います。
破綻していると思われれば,離婚に近いか同水準の金額になるのではないでしょうか。
この投稿は、2014年07月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから