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相手方の住所地を管轄する裁判所が原則的な申立先になります。
調停は話し合いによる場に過ぎませんので、話がまとまらなければ調停不成立で手続き終了となります。この場合は、別途訴訟を提起することになると思います。 -
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相手方への慰謝料請求の調停は、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に対して申し立てます。
調停で金額が決まらない場合は、慰謝料請求の訴訟を起こすことになりますが、この訴訟は貴方の住所地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所に対して申立をします。
簡易裁判所と地方裁判所の区別は、請求額が140万円を超えない場合が簡易裁判所、140万円を超える場合が地方裁判所です。
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相手方の住所地を管轄する簡易裁判所で,民事調停を申し立てることとなります。
ただ,調停は迂遠ですし,特に相手方が遠隔地の場合,管轄の問題が生じます。この点,訴訟ですと,あなたの住所地の管轄裁判所(地裁または簡裁)に訴訟提起することができます。
この投稿は、2014年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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