不貞行為の慰謝料の際における求償権放棄について

公開日: 相談日:2023年03月17日
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【相談の背景】
不貞行為をしてしまい、相手の奥様から文書が来ています。相手は離婚をしたとのことで、慰謝料180万の請求をされています。180万自体は支払いますと伝えているが、求償権を放棄しろというところで揉めており裁判になりそうです。

【質問1】
裁判になった場合、判決で、求償権放棄を認めるというのは出るのでしょうか。

1237718さんの相談

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    【質問1】裁判になった場合、判決で、求償権放棄を認めるというのは出るのでしょうか。

    【回答1】裁判になった場合に判決で求償権放棄を認めると言うことを出すことができません。求償権放棄は、あくまで話し合いで解決の場合にできることです。また、求償権放棄をして180万円の慰謝料を支払うと言う事は、実質的には、慰謝料の半分を払うと言うことを意味しますから、半分で180万円と言うのは高額すぎる気がします。
    離婚をしたのに、求償権の放棄を求めると言うのも不自然な気がします。離婚に際して、慰謝料を既にもらっている可能性が高いです。
    一般の方は、訴訟になることを恐れる人が多いですが、裁判外で交渉をするよりも公平中立な裁判所のもとで、理性的な話し合いができることから、裁判外での交渉よりも裁判上での話し合いの方が、合理的な解決に至ることがあります。そのため、裁判になることを恐れる必要性はないと思います。

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    お困りかと思いますので、お答えいたします。
    【質問1】
    裁判になった場合、判決で、求償権放棄を認めるというのは出るのでしょうか。
    →でません。もっとも裁判になったからといって,判決になるとは限らず,裁判官が入って,和解となるケースもあります。その場合には,求償権放棄で合意することもあります。

    一般的なお答えとなり恐縮ですが、ご参考に頂ければと思います。

  • 相談者 1237718さん

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    先生方ありがとうございます。
    求償権の放棄は難しいとなった場合、相手方は180万でなく、裁判で、300万に金額を変更して提訴してくるのは一般的ですか?今までの示談のやり取りは、裁判官は見てくださらないのでしょうか?

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    求償権放棄ができない場合には、訴額を変更して提訴してくる可能性は高いでしょう。ただ、それはあくまで相手方の望んでいる額というだけでそれが判決で認められるものではありません。
    不貞行為の慰謝料の相場は、100万円から150万円です。もし、求償権を放棄するなら、100万円あるいはそれ以下の金額することになるでしょう。

    離婚して慰謝料をもらっているのなら二重取りはできませんので、そこも考慮されることになります。また、慰謝料の減額事由があれば金額は下げることができます。示談のやり取りについてもきちんと主張すれば、裁判所としても見てくれると思います。

    相手方との直接のやり取りをするのは、やめては代理人を間に入れた方が良いかと思います。過去の質問などを見てみると、相手方から嫌がらせのようなことを受けているみたいですし、冷静かつ合理的な解決ができない状況なのではないかと思料します。

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    吉田 英樹 弁護士

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    求償権の放棄は難しいとなった場合、相手方は180万でなく、裁判で、300万に金額を変更して提訴してくるのは一般的ですか?
    →請求額が変わることもありますが,これが認められないことも,当然あります。

    今までの示談のやり取りは、裁判官は見てくださらないのでしょうか?
    →内容にもよるでしょうが,それにより結論が変わることは考えにくいのかもしれません。

この投稿は、2023年03月時点の情報です。
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