不貞による離婚慰謝料。

公開日: 相談日:2023年03月07日
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【相談の背景】
妻が不倫しました。慰謝料について質問です。

例えば慰謝料150万請求するとします。求償権うんぬんは置いといて今回は不貞による離婚慰謝料です。恐らく色々な事情により160万くらいがいい所だと思います。
元妻になる配偶者からは取れないと踏み、男性側に160万請求予定です。

妻はパート程度で収入としては現状次5万程度。離婚した場合子供2人引き取るかと思われます。

本来の慰謝料の形としては80万ずつが本来の形なのかはわかりませんが質問です。

【質問1】
男性側が80万ずつだろ。や、160万全額自分はおかしいなどと行ってきた場合半分の80万しか回収できないのでしょうか。
男性側に160万全額支払いないといけない義務みたいなものはありますでしょうか。

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    渡辺 俊和 弁護士

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    不貞行為による損害賠償請求はどちらに対しても全額請求できます。
    仮に160万円が全額であるとすれば、男性は80万円は元妻だと相談者様に主張できません。

    男性側は160万円支払った後、求償権として、元妻に請求することになります。
    そのため、原則として、元妻の資力の乏しい状況での回収は男性側で問題になります。

    質問の回答として、
    全額払わないといけない義務というよりは、全額請求されても元妻に分担するようご相談者様に主張できないという民法上の規定があります。
    民法上、不真正連帯債務として考えられています。

    なお、逆もしかりで、男性に全額請求して、回収した場合、元妻に対して請求はできなくなります。

この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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