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タッチして回答を見る質問1,2
配偶者の不貞相手に対する不貞慰謝料請求はその不貞相手を知った特から3年の時効にかかります。不貞配偶者に対する離婚慰謝料請求は,離婚時から3年で時効にかかります。現在でも不貞行為の事実から3年経過していなければ不貞慰謝料請求は可能です。 -
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不倫の慰謝料を請求できるのは、不倫発覚後3年ではなく、離婚してから3年だと聞きましたが、詳しく教えて頂けませんか。
本質問には,大事な前提事項が欠けています。それは誰に対する慰謝料請求なのかという点です。
不貞行為の責任は自身の配偶者に対して行うのが世界の文明国では当り前の理解であり,わが国でもそれが正攻法です。しかし,(質問者がそのようなおかしなことを考えておられるという趣旨ではありませんが)わが国では,不貞行為の相手方の相手方に過ぎない者に対する不合理な慰謝料請求も容認されており,そうした邪道を求める質問もあふれています。
なお,不貞行為による慰謝料は,狭義の不貞慰謝料と不貞行為を理由とする離婚慰謝料に大別されます。後者は我が国の実務上も原則自身の配偶者に対してのみ請求できるという当然過ぎる結論が3年前の最高裁判決で再確認されています。
【質問1】
婚姻関係のある今は請求できないのでしょうか?
それは離婚慰謝料についてです。不貞慰謝料は婚姻期間中も請求できます。なお,不貞配偶者に対する不貞慰謝料は,婚姻解消後6か月間は時効完成が猶予(旧法の停止)されます。ただし,離婚後は,通常離婚慰謝料の方が金額が高くなるので,こちらが請求されることが多いです。
【質問2】
離婚してから3年以内なら請求できるのでしょうか?
それは,離婚慰謝料の方です。
3年を過ぎたら時効を迎えるのでしょうか?
不貞慰謝料は,不貞行為の事実を認識してから3年(ただし,婚姻解消後6か月間は時効完成が停止されます。)で時効になります。なお不貞相手に過ぎない者に対する不貞慰謝料請求は,不貞行為の事実に加えて相手方を認識してから3年で時効になります。
この投稿は、2022年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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