名誉毀損とプライバシーの侵害
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【相談の背景】
主人の会社の取引先かもしれない方の自宅に、同僚の女性・その子供、うちの子供を連れて宿泊していました。おそらく呑み会をして、そのまま宿泊したものと思われます。
これについて、取引先かどうかは定かではないが勤務時間外とはいえ まん延防止措置期間中に、プライベートで取引先かもしれないお宅へ宿泊すること、しかも子連れでというのは、会社のコンプライアンス及び就業規定において、よいものなのか、とコンプライアンス部の代表者に相談をしたことは、名誉毀損やプライバシーの侵害にあたりますか?
二人が不倫状態にあるであろうことは以前より探偵による調査済ではありますが、本人たちは否定しています。そのため、調査の結果、何度も相手女性の家に泊まりに行っているということを話しました。単なる同僚の家に頻繁に泊くことも、会社として許されることなのか?とも。
先方からは『社内での調査結果をお伝えすることはできませんが、社内規定にのっとり、適切な調査をし、必要な対応を致します』との回答をもらったので私としてはそれで良いのですが、この私の告発は、名誉毀損やプライバシーの侵害に値しますでしょうか?
会社のいう"適切な対応"をとってくだされば、名誉毀損にはあたらないかと思ったのですが、いかがですか?
また、もし二人から訴えられた場合はいくら位の損害賠償金になると思われますか?おおよそで結構です。よろしくお願い致します。
【質問1】
①あくまでただの同僚だという男女が取引先かもしれない会社の社長宅へ泊まりに行っていたことを会社のコンプライアンス部へ伝え、意見を求めたことはプライバシーの侵害や名誉毀損にあたりますか?
【質問2】
②本人たちは不倫ではないと否定しているが、何度も宿泊しに行っていることを伝えたことも、名誉毀損になるのでしょうか?
【質問3】
名誉毀損になる可能性がある
という回答が多いと予想しますので、実際に訴訟になった場合はおいくらくらいの損害賠償金になると思われますか?私としては、ほとんど損害はないと思うのですが…