離婚裁判の際に提案する条件について
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【相談の背景】
私の不貞が原因で、妻と5年前から別居しています。もうすぐ9歳になる娘がいますが、娘は妻と一緒に暮らしています。
毎月婚姻費用を15万円払い、娘とは月に最低でも2回は会うようにしています。
妻が離婚を拒否しており、
法律的に離婚が認められるまで離婚はしないと言っています。
そろそろ離婚裁判をしようと思っております。
離婚裁判の際、夫婦の共有財産(約800万程度)を全て妻に渡し、それとは別に慰謝料200万程度、養育費も今の婚姻費用と同額もしくはそれ以上支払うという条件を提示しようと思っています。
【質問1】
未成熟の子供(9歳)がいても上記の提案で、裁判官が離婚を認めてくれる可能性もありますか。それとも、どんな提案でも、子供が未成熟のうちは絶対に離婚できないのでしょうか。
【質問2】
上記の提案でも、離婚できなかった場合、この提案はあくでもいま現時点のもので、何年後かに裁判した場合は、同じ提案をしないと不利になりますか。(全財産ではなく3分の2の金額とかに減らす)