回答タイムライン
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タッチして回答を見る【質問1】
ご質問通りの事実なら求償請求は可能です。
ただし、求償請求はあくまで実際に生じた損害(慰謝料)が弁償されたときに、他の不法行為者に割合に応じて請求できるだけです。
一般に不倫慰慰謝料が500万円になることはよほどの事情がなければ無理なので、その半分の求償請求も認められないでしょう。
【質問2】
せいぜい100万円くらいでしょうね。 -
相談者 1132724さん
タッチして回答を見る加藤先生、ありがとうございます。実際に生じた障害を判断するのは、どうしたらいいのでしょうか?
示談の場合、裁判例の相場で判断すると思いますが、金額が曖昧で、さも大きかったので、私の精神的苦痛を何で基準にしたらいいのか悩みます。最高300万であれば可能でしょうか。 -
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ベストアンサータッチして回答を見る「実際に生じた損害(の額)」は誰にも判断できません。
裁判になれば裁判官が決めることになり、制度上は、それが「実際に生じた損害」と扱われることになります。裁判官も別に大した根拠もなく相場で決めるだけでしかないですが、誰かが決定権を持たないと永久に決まらないし、そうである以上、当事者が合意できなければ、最後は裁判になって中立の裁判官が決めるというだけのことです。
あなたと配偶者の間の示談なら、あなたの慰謝料を500万円だったことにして支払ってもらうことは別に構いません。
それで配偶者が不倫相手に半分の250万円を請求すれば、不倫相手は「そんなに慰謝料は高いはずはない」とか「あなたと私の責任割合は5:5ではなく、あなたの方が責任が大きい」と反論することもあるでしょう。
その上で、配偶者と不倫相手でも示談して合意した金額が払われれば良いし、そうでなければ求償請求の裁判となり、その中であなたの慰謝料額を裁判官が決めるというだけです。
この投稿は、2022年04月時点の情報です。
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