不倫相手の彼氏との合意内容(慰謝料額の妥当性と守秘義務の考え方について)
- 1弁護士
- 2回答
【相談の背景】
30代既婚男性です。職場の後輩と2ヶ月程度不倫関係にありましたが、同職場に勤めている後輩の彼氏にバレてしまいました。
後輩の彼氏にはすぐに謝罪の場をもうけ、後輩と私との関係解消、接触しない約束をしています。
後輩の彼氏からは、「私の家族に話す気はあるのか?」「自分達は交際関係を解消しようと思っているが、職場で後輩と彼氏の交際を知っている人に対しどう説明したらいいか?」など投げかけられています。
不倫関係を解消することから、「私の家族には話すつもりはない事」、「交際関係を知る人への説明は交際当事者の2人が考えること」と返答し、支払い義務は無いものの、彼氏の精神的苦痛と私への制裁のバランスを考慮し、(支払い義務はないとはいえ)慰謝料(示談金)の支払いを含めた合意書を取り交わそうと思っています。合意書には「第三者に開示しない」守秘義務条項を入れています。
【質問1】
不貞行為は2ヶ月で計4回です、相手が交際関係であることから、支払額は30万で考えてます、妥当でしょうか?
【質問2】
「不特定多数には言わないが交際関係を知る人に解消の理由として私の名前を伝えた場合は違反したことになるか」と彼氏から言われていますが、当然そのように理解してますが間違いありませんでしょうか?