回答タイムライン
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弁護士 A
タッチして回答を見る養育費の請求はできるでしょう。
ただ、慰謝料については婚約破棄などがないと難しいと思います。 -
相談者 10877さん
タッチして回答を見る戸籍上、旦那の実子となっています。不倫相手に認知してもらわないと養育費請求できませんよね?
旦那の実子のまま請求できるますか? -
弁護士 B
タッチして回答を見る不倫相手に養育費請求するには、認知を得なければなりませんが、嫡出子は認知できません。
質問者と夫の間の嫡出子として出生届けがなされ、夫が自己の生物学上の子供でないと認識しているのであれば、先ず、夫に嫡出否認の訴えをしてもらい、嫡出子でないことを確定してから、不倫相手に認知請求・養育費請求等をしてください。
尚、嫡出否認の訴えは、夫が出生を知ってから1年を経過するとできなくなりますので、早急に対応する必要があります。
この投稿は、2010年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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