不倫賠償を請求した相手方が死亡した場合の手続き
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【相談の背景】
夫が不倫したため、慰謝料を受け取り離婚しました。
不倫相手の女性にも損賠請求の上で勝訴確定しましたが、強制執行間際で相手方が死亡しました。
この女性の遺産を、外国人の夫と日本国籍を有する国内在住の子供1人で相続したのですが、やっかいなことに、夫は外国に帰国しております。
【質問1】
借金の相続は、遺産分割協議等によらず、法定相続分で決まるとのことですが、それは相続人が海外在住の外国人でも例外になりませんでしょうか。日本国籍国内在住の子からは半額しか回収できませんか?
【質問2】
被相続人の預金がある銀行の支店と口座番号まで特定できているのですが、遺産分割協議書が提出され、預金が引き出されてしまっているかどうかを事前に確認する方法はありますか。
【質問3】
日本国籍の国内在住の子から半額しか回収することができない場合、外国人夫のその国での住所も突き止めたのですが、日本の裁判所からの手続きのみで差し押さえることは、さすがにできないですよね?