不倫した相手方に対する婚姻費用について
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有責配偶者である夫に対しての婚姻費用請求について、お伺いさせて下さい。
夫が前職を転職したため、前年度の源泉徴収ではなく直近の給与明細を出すこととなり(夫の給与はさがったのですが、それで了承しました)、私自身は既に先んじて前年度の源泉徴収を夫側に出していたため、前年度の源泉徴収の給与を元に、夫の直近の給与明細とあわせて算定表に則って計算することを求めています。
しかし、夫側は去年の源泉徴収ではなく直近の給与明細の口座を開示しろと伝えてきています。夫は既に去年、不貞相手の子供を認知して家出しており、別居が1年以上続いている状態です。
私は夫に直近の給与明細が分かる口座を開示する義務があるのでしょうか。
既に提出した源泉徴収の数字で算定してもらうことは不可能なのでしょうか。
ご教示頂けましたら大変幸甚です。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。