不倫の判定と財産分与
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別居中で世帯分離している夫婦で、1年前から妻が離婚を要請していますが、夫は応じていません。
離婚を要請している理由は夫の過去のモラハラ、パワハラ、そして度重なる不倫です。妻は子供のためにそれを耐えてきました。これらの愚行については夫も認めており、許しを乞うている状態です。別居からは1年、世帯分離からは2ヶ月が経過しています。
ところが数ヶ月前、妻は昔の友人男性と再会し同居を始めました。家は妻の名義で購入されたものです。妻と友人男性の肉体関係は不明です。妻はあくまで友人と言い張っています。生活費は多少ですが夫からも仕送りがなされています。夫は妻の不倫を知りません。
この場合
①妻の行動は不倫にあたりますか?
②財産分与において、両者は折半になりますか?
③不倫の立証において、「同居」というのは不十分ですか?