回答タイムライン
-
- 弁護士ランキング
- 京都府5位
タッチして回答を見る勤務先に差押したらいかがでしょうか。
-
ベストアンサータッチして回答を見る
(仮)差押えにおいて,退職金の存在の立証は不要なので,そのまま,給与,賞与,仮に退職したときは,退職金と順位を付けた(仮)差押えを検討すれば十分かに思います。
裁判所のホームページに一般的な書式がありますので,確認してみてください。 -
- 弁護士ランキング
- 埼玉県5位
タッチして回答を見る差押債権目録
金・・・・万円
債務者(・・・・勤務)が,第三債務者から支給される,本命令送達日以降支払期の到来する下記債権にして,頭書金額に満つるまで。
記
1 給料(基本給と諸手当。ただし,通勤手当を除く。)から所得税,住民税,社会保険料を控除した残額の4分の1(ただし,上記残額が月額44万円を超えるときは,その残額から33万円を控除した金額)
2 賞与から1と同じ税金等を控除した残額の4分の1(ただし,上記残額が44万円を超えるときは,その残額から33万円を控除した金額)
3 役員として毎月又は定期的に支払いを受ける役員報酬又は賞与から1と同じ税金等を控除した残額
4 上記1ないし3により頭書金額に満つる前に債務者が退職したときは,
(1) 退職金から所得税及び住民税を控除した残額の4分の1
(2) 役員退職慰労金から所得税及び住民税を控除した残額
なお,支払日が同日となる最終回分については,上記記載の順序で頭書金額に満つるまで
この投稿は、2020年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから