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ベストアンサータッチして回答を見る①戸籍謄本を確認すれば判ります。夫は,認知した子の戸籍謄本を取得することができます(戸籍法10条1項)。夫が認知すると,夫の身分事項に認知した子の(認知当時の)本籍が記載されますので本籍は判ります。お子さんが養子になった事実などは,戸籍の記載を追っていくことで判ります。お子さんは不倫相手を筆頭者とする戸籍に入っており,お子さんの戸籍謄本の記載から,間接的に母親である不倫相手の動向をある程度知ることはできます。
②①と同様,戸籍謄本を調べれば判りますが,不倫相手は正当な理由がなければあなた方夫婦の戸籍を取得することはできません。お子さんは,父親である夫の戸籍謄本を取得できますので(戸籍法10条1項),お子さんが大人になったら,手続上は(腹違いの)兄弟姉妹がいるかどうかを調べることはできます。 -
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①夫不倫相手の女性が今後結婚した場合や、その結婚相手が夫が認知した子どもを養子縁組をした場合、夫は女性からその旨を知らせる連絡が来る以外に知る方法はあるのでしょうか?
戸籍を見ればわかります。
②逆に私たち夫婦の間に子どもができた場合はどうなのでしょうか?こちらが伝えなければ相手側に知られる事はありませんか?それとも何かによって情報を得ることが出来るのでしょうか?
戸籍を見ればわかります。
ただ、正当な理由もなく関係者以外が戸籍謄本の交付を求めることはできません。
この投稿は、2016年03月時点の情報です。
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