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タッチして回答を見る夫婦間の義務ですから、夫婦になった場合の義務です。この場合、夫婦には、法律上の夫婦(婚姻)だけでなく、内縁も含まれます。また、婚姻に至っていない婚約が成立している者の間の貞操義務の有無については、考え方は分かれています。婚姻後の性風俗店の利用というのが、性行為を行うことを意味するなら、当然、貞操義務に違反します。
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夫婦にはお互いに貞操を守る義務というものがあるようなのですが、ここでの貞操というのはあくまでも結婚後の話なのでしょうか?
1.結婚している夫婦の問題ですから,そうなります。
2.ただし,内縁の場合は例外です。
また、結婚後に性風俗店を利用する行為はこの義務に反しますか?
1.違反します。
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相談者 345085さん
タッチして回答を見る性交類似行為だけなら問題はないんですか?
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タッチして回答を見る貞操義務を侵害する不貞行為とは、「夫婦共同生活の平和の維持」という法的保護に値する利益を侵害する行為ですから「性交」のみに限らないでしょう。曖昧な部分はありますが、「性交類似行為」の具体的内容を踏まえて、「夫婦共同生活の平和の維持」という観点から判断するしかないでしょう。性風俗店で行われているような「性交類似行為」は、殆どは、貞操義務に違反するでしょう。
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タッチして回答を見る性交類似行為だけなら問題はないんですか?
離婚理由となる不貞ではないですが、夫婦の関係としては、婚姻を継続し難い重大な事由に該当することはありえますので、広い意味で貞操保持義務違反だとは思います。 -
相談者 345085さん
タッチして回答を見る仮に義務違反であったとしても、配偶者が容認していれば特に問題はないのでしょうか?
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タッチして回答を見る配偶者が認容しているなら、問題にする人がいないということですね。
この投稿は、2015年04月時点の情報です。
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