示談書に記載してある禁止事項について。
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不倫の示談書に、お互いの配偶者を含む第三者への不倫事実の口外の禁止と示談の内容の口外の禁止を記載してあり、違反した場合は即刻違約金として200万円を支払うとも記載してあり、示談書にそれらの追記をお願いした側が約束を破り、配偶者に示談の内容を口外と、配偶者の親に不倫の事実を口外してそれを知った場合、違約金200万円を請求したら支払ってもらえるのでしょうか?
もし違約金の支払いを拒否されたらそれまでなのか、訴訟を起こして支払を求めるのか、また、その場合、支払ってもらう判決がおりる可能性はあるのでしょうか?
禁止事項を違約金つきで示談書に盛り込むということはよく聞くのですが、実際違反した場合にどうなっているのかが知りたいです。示談書は公正証書になっていてその条項もそのまま記載されています。
よろしくお願いします。