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タッチして回答を見る法律上妻のいる夫は妻に対し貞操義務を負っています。その夫と性交渉をもった女性は 貞操義務違反行為に加担したことになり 民事上 妻に対し不法行為責任を負います。
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妻に当たる女性の権利を侵害したということで、
不法行為責任を負うのが原則です。
つまり、
妻から、損害賠償請求をされてしまう立場にあるということです。
ただし、
不倫関係に入った段階で、
そのご夫婦の関係が破綻していた場合には、
不法行為責任を負わないと修正されています。 -
相談者 142761さん
タッチして回答を見るお二人の弁護士様、御解答ありがとうございます。
不倫に時効はありますか?。教えて下さい。 -
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タッチして回答を見る不倫による慰謝料請求権は不法行為に基づく損害賠償請求権ですので 被害者が加害者および損害を知った時から3年を経過すれば時効になります。
時効は加害者がそれを援用しなければ 被害者はいつまでも請求できます。 -
相談者 142761さん
タッチして回答を見る御解答ありがとうございます!。
>被害者が加害者および損害を知った時から3年を経過すれば時効になります。
>時効は加害者がそれを援用しなければ 被害者はいつまでも請求できます。
という事は、つまり、不倫の事実を隠されていて、初めて知り、また、被害者、加害者の間で、話し合いも行われておらず、裁判等も行われていない場合、いつまでも時効にならないということですか? -
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タッチして回答を見る不法行為の時から 20年経過すれば時効となります。
この投稿は、2012年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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