この相談内容に対して 弁護士への個別相談が必要なケースが多い
と、1人の弁護士が考えています
回答タイムライン
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タッチして回答を見る慰謝料請求訴訟は浮気相手との論争ですし,慰謝料の有無が最大の争点ですので,婚姻関係破綻後の不貞行為であるか否かについて判決の拘束力は,奥様との間の離婚訴訟においては生じないのが原則です。
ただし事実上のレベルとして,裁判官が前訴の判断を尊重することは多いところですが,前訴で浮気相手が入手できなかった新証拠を奥様が持ち出す場合には,別の判断がなされてしまう可能性があります。
ご注意ください。 -
相談者 1145029さん
タッチして回答を見る破綻後かそうでないかは、慰謝料裁判の時に明らかになったのですが、それでも別問題になるということでしょうか。男が認めた時点で破綻後ではないと思うのですが。
今は付き合ってないと言い出したのと虚偽のDVを言い出したのものも気になります。
よくある反論なのでしょうが。 -
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ベストアンサータッチして回答を見る新たにDV疑惑という夫婦関係破綻原因を持ち出してきたわけですので,その内容の真偽は改めて審理されることになります。
浮気相手が交際関係開始当時にどこまで夫婦関係の内情を知らされていたのかについては,何か保証があるわけでもありません。ですから浮気相手が述べた夫婦関係破綻の有無・時期の内容が,今回の離婚訴訟で絶対的に通用するものではないでしょう。
ただし,前訴当時協力関係にあったであろう浮気相手と配偶者が,当時DV疑惑なるものを認識していればDV疑惑というものを持ち出す余地があったにもかかわらず,当時はそういった材料を使ってこなかったこと自体から,DV疑惑なるもの自体が疑わしいという方向に評価されやすくはなると思われます。
新しい論点を後から増やすのはよくある反論手法ですので,粛々と相談者様におかれまして再反論をしていくのが良いと思います。
この投稿は、2022年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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