回答タイムライン
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相談者 999941さん
タッチして回答を見る追加ですみません。
状況ですが、一対一の場合で、怒ったほうが一方的に、
相手の近くにあった机を蹴りました。
相手は、当たり前ですが、
怖がっている様子でした。
これは暴力に該当するか、教えて下さい。
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暴行罪における暴行とは、人の身体に向けられた夕景力の行使をいいます。したがって、暴行罪になるかどうか、というところでは、机を蹴る行為については(人に当たるように机を蹴り飛ばすような場合は別ですが)人に向けられていないため、暴行罪にはあたらないということになります。
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相談者 999941さん
タッチして回答を見る河本弁護士様
回答、ありがとう御座います。
大変参考に、なりました。
今一度、確認のためにお聞きしたいのですが、
馬鹿な質問で、申し訳ございません。
暴行罪にはあたらないというのは、
つまり、たった一回、机を蹴っただけというのは、
暴力には、ならないという、ことなのでしょうか? -
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回数等というよりも、人に向けられてないというところがポイントになります。
これが例えば机が飛んで行って人の方に向かっていくように蹴ったということですと、暴行罪に該当する可能性があります。
また、例えば、机を蹴飛ばしたら机の上に載っていたものが飛んで行って、相手がケガをしてしまったというような場合でしたら、傷害罪になる可能性はあります。
そうではなくて、単に威嚇するように机を蹴っただけで怪我もしていないということであれば、暴行罪や傷害罪には該当しないということです。
なお、状況によっては、脅迫等に該当するような可能性はありますが、こちらについては、詳細な状況についての判断が必要であり、インターネット上での質問でその該当性を判断することは困難かと思われます。
この投稿は、2021年02月時点の情報です。
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