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相談者 992533さん
タッチして回答を見る別居の理由は相手のDVです。
民法770条1項5号に当てはまるものはありません。 -
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1、海外滞在だからといって、例えば裁判所が申立人の主張を全て認めるといったことはありません。調停に出頭しない(できない)となると、調停は不調で終わり、あとは訴訟ということになるだけです。ただし、申立人が何か前向きな提案をしてくる可能性もあるため、日本の弁護士にご依頼いただいて、せめてその弁護士に出頭してもらった方が、よいのではないかとも思うところです。
2、調停不調になり、申立人が離婚訴訟を起こしてきた場合ですが、訴状があなたに送達され、または公示送達になったとして、応訴しなければあなたが負けて終わりです。
そうではなくて訴訟できちんと争った場合は、あなたが調停において弁護士を立てず、誰も調停に出頭しなかった(申立人から見れば、夫婦の話し合いの場を放棄した)ということは、申立人(原告)は婚姻破綻を基礎づける一つの事情として挙げてくると思われます。
一般的には別居一年程度で破綻が認められることはなかなかないですが、その海外滞在が半永久的なもので日本に戻ってこられる見込みが全くない等ですと、もはや夫婦としてやり直すことは難しいと考えられ、婚姻破綻が認められる可能性もあります。これは、それまでの夫婦関係や今回の海外滞在の目的、期間等様々な要素で決まるところだと思います。
なお、相手のDVとのことですが、争いのない身体的暴力であればそれはたしかに有責配偶者からの離婚請求ということになり得ます。
以上ご参考になれば幸いです。
この投稿は、2021年01月時点の情報です。
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