回答タイムライン
-
- 弁護士ランキング
- 大阪府3位
ベストアンサータッチして回答を見る> 仮に元妻の協力が得られた場合、元妻の証言を証拠に考えてますが、元妻の証言は、証拠になるのでしょうか?証言だけでは弱いのでしょうか?
・・・不貞行為は不貞行為関係にあった当事者しか知りえない事実がありますので 元妻の証言は有効な証拠です。
> もしかしたら、元嫁はその相手とのラインのやり取りなども残っているとは思いますが、それらは証拠になりえますか?
・・・証言を補う証拠になり得ると思います。
-
タッチして回答を見る
元妻の証言も証拠となりますが、
浮気相手が否認している場合には、元妻の証言だけでは弱いと思います。
元妻の証言のほか、証拠としてLINEメールのやり取りがあるほうが良いと思います。 -
- 弁護士ランキング
- 東京都5位
タッチして回答を見る元奥様の証言も証拠となります。
元奥様の協力が得られれば、写真やLINEのトーク履歴などが取得できる可能性があり、これらは不貞行為を立証し、損害賠償請求をするのに有力な証拠になります。
不貞行為の当事者である元奥様であれば、不貞行為の立証に十分な証拠を持っている可能性があると思いますので、協力が得られれば、有力な証拠の獲得の可能性は高いと思います。
この投稿は、2020年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから