示談契約違反時の対応について。違反時の取り決めがない場合、どのようにすべきでしょうか。
- 1弁護士
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示談金の納期に遅れてしまいました。
毎月5万円(計20万円)の振り込み予定なのですが、振り込み日を勘違いしてしまい、3日ほど遅れてしまいました。
これに対し、こちらの振り込みが遅かったせいで買いたいものが買えなかった、楽しみにしていたものが手に入るのが遅くなった、などと言われ、遅れた分の追加金として5万円および、精神的苦痛の補填として5万円を求められました。
示談の際には、納期が遅れた場合の取り決めはしていませんでした。
遅れてしまった事は事実なので、この場合、相手の要求に従わざるを得ないのでしょうか。遅れた分で5万円追加もおかしいですし、精神的苦痛の補填なんて曖昧なものに対しての追加金も納得できません。納得できないと言うと、誠意がないなどとして取り合ってくれません。