別居中に別の男性との子を妊娠。今いる子供の親権はとられてしまいますか?
- 2弁護士
- 6回答
2年程前から元旦那のギャンブルによる借金と不倫が原因で別居をしています。同居中元旦那の育児参加はなく、ほとんど私一人で家事、育児をしてました。別居中はたまに元旦那から生活費を貰っていましたが、生活面ではまったく頼っていませんでした。
11月に離婚が成立したのですが、成立してすぐに別居中知り合った男性との妊娠が発覚しました。行為があったのは婚姻中です。
それを元旦那に伝えたところ、元旦那との間に授かった2歳と5歳の親権をとる裁判をおこすと言われました。子供が産まれてからほぼ私が1人で育ててきたのに、親権を取られると思うととても辛いです。
旦那。正社員。年収400弱。ギャンブルによる借金の債務整理歴あり。実家暮らし。両親の協力あり。
私。正社員。年収360。奨学金負債180万。アパート暮らし。両親の協力ほぼなし。
1、この場合私の不貞行為もありますし、親権は取られてしまうのでしょうか?
2、裁判になった場合、不貞行為以外に私に不利になる要素はどこですか?