回答タイムライン
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タッチして回答を見る法的には、所有権に基づく返還請求が可能です。
裁判を起こすか、弁護士に返還交渉をしてもらうか、ということでしょうか。 -
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タッチして回答を見るお困りかと思いますので、お答えいたします。
相手方の主張とすれば、財産分与などが考えられるでしょうが、離婚から2年を経過していれば、財産分与の主張は困難になります。いずれにしても、こちらから所有権に基づき返還請求をすることが考えられますし、場合によっては、離婚後の紛争調整調停を申し立てて、そのなかで協議することも考えられるでしょう。
一般的なお答えとなり恐縮ですが、ご参考に頂ければと思います。 -
- 弁護士が同意
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タッチして回答を見る元妻が交通事故を起こした場合に、自動車名義がご相談者のままですと、ご相談者も「運行供用者」として賠償責任を問われる可能性があり、そのことについてご心配されているのだと思います。
元妻に対しては、自動車の返還請求とともに、「元妻側での自動車使用禁止」というメッセージを、内容証明郵便など、伝えた内容が客観的な記録として残る形で、伝えた方がよいと思います。
その上で、やはり元妻が任意に返却しないということであれば、最終的には裁判で強制的に自動車を取り戻す手続きをとることになります。 -
相談者 878937さん
タッチして回答を見るもう返してくれなくてもいいので私の名義を変えてほしいです。その場合も面倒な話でしょうか。元妻がもらう意思を示さないとダメでしょうか?
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タッチして回答を見る基本的にはそうなりますね。やはり調停などで協議する必要があるように思いますね。
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相談者 878937さん
タッチして回答を見るちなみに元妻はどこに住んでいるか秘密にしています。ただし男の家にいることは分かっています。それでもアパートを借りて一人暮らしと言い張っています。法律的に何かする場合どうすればいいでしょうか?
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タッチして回答を見る弁護士に調停を依頼すれば、住民票を辿ることはできますし、携帯電話の番号から、請求書送付先を調べることができる場合もあります。そちらに対して、調停を申し立てることが考えられます。
この投稿は、2019年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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