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ベストアンサータッチして回答を見るこんにちは。
詳細な事実関係が不明なので,何とも申し上げにくいところはあるのですが,ご質問にあるような,相手方配偶者にも原因があるようなケースであれば,ご相談者様が慰謝料支払い義務を負う結論には必ずしもならないでしょう。
ご参考までに。
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相談者 852219さん
タッチして回答を見る先生ご回答!ありがとうございました!!
この投稿は、2019年09月時点の情報です。
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