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タッチして回答を見る和解条項に違反したかどうかという点については,接触禁止という和解条項の具体的内容によります。例えば,接触禁止の対象が当事者間のみであったり,接触の方法が面談やメール,SNSに限定されているといったケースもあるからです。
本件の嫌がらせが和解条項に違反し,かつ,違反した場合の違約金が定められている場合は,違約金の請求ができることになりますが,明確に和解条項違反とは言い難い場合や違約金条項がない場合は,本件の嫌がらせが不法行為に該当するかどうか,損害が生じたかどうかを検討する必要があります。
和解条項に基づきあなたが支払うべきとされた金銭については,例えば和解条項に違反する行為があれば支払義務が免除されるといった条項になっていればともかく,特に条件がなければ,和解条項に基づく支払義務は生じることになります(不払いに対しては強制執行も可能ですので,注意が必要です)。
本件で警察の出番になるとすれば,その嫌がらせ行為がストーカー規制法に定める「つきまとい等」に該当する場合などが想定されますが,ご質問の内容だけでは回答が困難です。
この投稿は、2019年04月時点の情報です。
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