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弁護士は依頼者の方から依頼を受ける際は,有利不利を問わずすべて真実を話してもらうことが大前提となりますので,偽名での依頼は不可ということになります。もっとも,弁護士には本名を伝えるが,相手方と交渉する際は本名を伝えないでほしいということであればOKする弁護士もいると思います。依頼するのであればこのような形がよろしいのではないでしょうか。
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- 京都府6位
タッチして回答を見る偽名での依頼は不可です。
通常、依頼を受けるときに、ご依頼者の本人確認をさせて頂きます。
偽名での依頼は、偽計業務妨害罪の可能性があるでしょう。 -
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弁護士に依頼する際に,一番重要なのは,あなたと担当弁護士との信頼関係です。偽名で依頼されても,信頼関係は築けません。弁護士には相手方にあなたの名前を知られたくないという状況を含めてありのままのご事情をお話になって,それに対して適切な対応方針が立つかをご相談されるべきだと思います。
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お困りのことと存じます。
大変ご心痛ですね。心中お察しいたします。
偽名では残念ながら難しいですね。
最初の段階で免許証などを用いて本人確認をさせていただきますし、不可能と考えていただいて良いでしょう。
それよりも、あなたが信頼できる、相性の合う弁護士を探して依頼する方が良いですよ。 -
相談者 718062さん
タッチして回答を見るご回答ありがとうございました。
そうですよね。
弁護士に相談してそのような対応をとりたいと思います。
ありがとうございました。 -
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少しでもお役に立てたのであれば幸いです。
あなたと相性の合う弁護士に出会えることを祈念いたします。 -
相談者 718062さん
タッチして回答を見る色々なご回答ありがとうございました。
この投稿は、2018年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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