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タッチして回答を見る控訴審の和解調書であれば,当事者の表記は「控訴人」「被控訴人」となるのが基本でしょう(事案によっては,それらと併記する形で「一審原告」「一審被告」という表現を使う可能性はありますが)。
訴訟費用の条項については,例えば「訴訟費用は,第1,2審とも各自の負担とする。」といった表現が基本形ではないかと思います。
この投稿は、2017年04月時点の情報です。
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