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公立高校と私立高校とでは、取扱いが異なると思いますが、公立高校では、憲法13条の幸福追求権を侵害しているように思います。
私立高校であれば、校則に恋愛の禁止が規定されている場合には、解釈がわかれる余地があろうかと思います。私立高校には独自の校風がありますから。
もっとも、人を好きになる気持ちは、校則にかかわらず止められませんが。。。 -
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「恋愛禁止」ってどういうことでしょうか?
「恋愛感情を抱くことの禁止」でしょうか?
それとも
「好きな人と二人きりで会うこと」の禁止でしょうか?
それとも
それ以外でしょうか?
恋愛感情を抱くことであれば、憲法19条のいわゆる内心の自由に違反します。また、そんなことを禁止されても、止めようがありません。
では、二人きりで会うことの禁止だとして、これを禁止する目的は何でしょうか?
人に何らかの制約をかそうとする場合として、一つは、ある人の権利を認めると、違うある人の権利を侵害するかもしれないので、その権利との調整をするための制約というのがあります。たとえば、好き勝手話す権利はありますが、それが誰かを傷つける場合は制約することになります。この場合、その制約は人権侵害といえなくなります。
二人きりで会うと誰かを傷つけるでしょうか?
人に何らかの制約をかそうとする場合として、今ひとつは、ある人の権利を認めると、それがそのある人のためにならないので、制約をかそうというものです。子どもの判断能力から大人が守ってあげようというものです。たとえば、ゲームセンターに夜立ち寄ることは禁止されているでしょう。パチンコ屋には入れません。パチンコ屋などの例は合理的だと私は思います。
で、考えて欲しいのは、二人きりで会うことは、子どものためにならないとして制約をかすことが合理的かどうか考えてみてください。
また、「二人きりで会うことの禁止」ではなく「性交渉の禁止」ならどうしょうか?
話せば長くなりますので、このくらいで止めておきますが、ぜひ考えてみてください。
この投稿は、2017年04月時点の情報です。
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