本意でないからと公正証書が無効になる可能性
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産後から夫の様子がおかしいと思い携帯をみると、職場の女の子と「結婚しよう」「本当に好き」「さよならなんて嘘でも言わないで」などのやりとりがありました。すぐに夫を問い詰めましたが、ふざけていただけだと。その後も何度か連絡していることに気付き、名前を男性名に変えてメールのやりとりをしていることが分かり、夫も離婚を希望したので公正証書を作成しました。
その後、やはり離婚したくないと夫が言ってきたり、私が育休中で離婚のタイミングを迷っているうちに半年たってしまったので、私が育休復帰後1年は夫が家賃を払い、その間に私が転職先を探して、転職先が決まれば離婚すると約束して、夫は家を出ていきました。
しかし、夫がすぐに弁護士を雇い、家をすぐででほしい、公正証書の内容は私が決めたもので夫は本意ではないので、無効だと言われました。また、離婚の原因は夫の女性関係ではなく、私と夫の関係性だと言われました。
家はすぐ出て、今は休業中で収入がありません。
公正証書の内容は月5万円+学資保険月1万円4000円のを夫が支払うというものです。夫の年収は400万、私は復帰すれば200万程度の見込みです。
公正証書は無効になってしまうのでしょうか?
また、調停などになった場合、離婚解決金を請求することは可能でしょうか?