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私も海外の離婚事情に関する案件はあまり取り扱ったことがないのですが、ご夫婦お二人ともが日本人で、日本国籍であれば、基本的には日本法が適用されるようですので、特に、海外に移住したことによる、ご心配になっているような危険性、といったようなことは発生しないかと存じます。
ちなみに、「帰ったり」というのは、日本に返ったり、ということでよろしいのでしょうか?
もちろん、日本にお帰りになられることに問題はないかと存じますよ。
海外に移住された場合、住民票には移転先として「○○国」とだけしか書かれないようです。
ですので、住民票からはご主人は住所まではわからないかと思いますが、もしかしたら、まだ戸籍上の夫ということで、外務省などに問い合わせれば、移転先のご住所も調べればわかってしまうのかもしれません。
日本国内での移転の場合には、例えばご主人から危害を加えられるようなおそれがある場合には、住所の非開示を求めることのできる措置がありますので、海外移住の場合にも、そのような措置があるのかどうか、詳しくは、外務省などに尋ねてみると良いかもしれません。
この投稿は、2016年08月時点の情報です。
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