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タッチして回答を見る1.弁護士は,証人など本人の申告内容を陳述書にまとめます。
2.その際,虚偽かどうかについてもチェックしますが,本人の言い分に従うことになります。
3.弁護士が責任を問われる場面はないと思うのですが。 -
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タッチして回答を見る「虚偽」だということが証明できるのでしょうか?弁護士が書いたと証明できるのでしょうか?弁護士が書いたとして、弁護士は証人から事情聴取して、証人が供述したことをもとに文章を作成し、その内容を証人が確認して署名押印したのなら、それは証人の陳述書ということで問題ありません。
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タッチして回答を見る陳述書については、本人の署名と押印があると思います。あくまで弁護士は本人の言い分をまとめて記載するだけですので、内容が虚偽ということによる責任は本人自身が負うものです(敗訴という形で)。
例えば名誉毀損の内容であり、しかも訴訟に提出する必要がないのに、そのまま提出するのは明らかに不適切で、相手方からの抗議にも関わらず弁護士の判断として撤回しない、などということがあれば弁護士も責任を負うことはありますが、単に虚偽がある、ということでは責任が生じるものではないでしょう。
責任を負う可能性がある例としては、訴訟上の必要性がないのに、「被告は前科〇犯で、前科のうちの△は新聞報道もされている。だから信用できない。」などと書いて事実無根だった(名誉毀損)といった場合などが考えられます。 -
相談者 462741さん
タッチして回答を見る先生方、ありがとうございます。証人は、なんの利害関係もない人で、そのような虚偽を働くことに、なんのメリットもありません。実は、証人は2人いるのですが、2人とも、なんの利害関係もなく、その2人の陳述書の同じ箇所に、同じ虚偽が書かれています。
その弁護士に、文責は証人かと問うたところ、かなり動揺をみせていました。証人申請をひっこめそうでしたので、私のほうから、その2人を証人申請すると伝えています。
証人に弁護士が嘘をつかせた、ということを問うことはできないか、あたっているのですが、いかがでさょうね。 -
相談者 462741さん
タッチして回答を見る鐘ケ江先生の回答は今拝読しています。ありがとうございます。
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タッチして回答を見る証人に弁護士が嘘をつかせた、ということを問うことはできないか、あたっているのですが、いかがでさょうね。
1.陳述書の作成ですが,本人(証人)の申告をできるだけ正確に反映させます。
2.申告の前後に矛盾があると感じるような場合でも,本人が体験した事実,本人の見解として尊重します。
3.そうしないと,本人ではなく,弁護士の作文になってしまいます。 -
相談者 462741さん
タッチして回答を見る岡村先生 ありがとうございます。では、陳述書に悪質な虚偽があった場合、虚偽を働いた者は証人ということになりますね。
もし、弁護士が悪質で、証人に嘘の陳述書を書かせたような場合、証人がその裁判が終わった(嘘が暴かれた)後で、その弁護士に損害賠償請求を行うようなことはできますか。 -
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タッチして回答を見る<弁護士が悪質で、証人に嘘の陳述書を書かせたような場合、証人がその裁判が終わった(嘘が暴かれた)後で、その弁護士に損害賠償請求を行うようなことはできますか。>
損害賠償請求は、いつだってできます。しかし、<弁護士が悪質で、証人に嘘の陳述書を書かせた>という事実を証明できなければ、請求は認められない、ということです。 -
相談者 462741さん
タッチして回答を見る萩原先生 ありがとうございます。「弁護士が、私(証人)が言ってもいないことを陳述書に書き、そのせいで、私が証人尋問で責められ、嘘を自分がついたかのようにみなから思われ、偽証罪の恐怖と苦痛を味あわされた」は、損害賠償として認容されうるでしょうか。
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タッチして回答を見る意味がよく分かりません?その陳述書は、弁護士が貴方から事情聴取して作成して、貴方が内容を確認して署名押印したものではないのでしょうか?
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相談者 462741さん
タッチして回答を見るいえいえ、私は相手側です。
証人尋問で証人の陳述書の嘘を私が暴いた場合に、陳述書が実際は弁護士の意図により弁護士が創作したのなら、そのことを知っているのはその証人です。
証人が弁護士を訴えることはできますか、という質問です。 -
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タッチして回答を見るしかし、証人は、その陳述書の内容を確認して、署名押印して、証人自身が作成した「陳述書」となっているのではないでしょうか?
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相談者 462741さん
タッチして回答を見る署名捺印をした以上は、どんなに弁護士に嘘をつくよう頼まれたと証人が主張しても認容は困難ということですね。ありがとうございました。
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タッチして回答を見る噓の陳述書を作成することを頼まれて了解したのなら、弁護士と証人は共犯者同士ですね。共犯者の一方が、他方に対して、どういう訴えを起こそうというのでしょうか?あまり、想定されないケースでね。もちろん、経験したこともありません。
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相談者 462741さん
タッチして回答を見る質問に書いたケースです(実際におきているケースです)。
では、弁護士と証人が共犯して虚偽を働いたということがこちら側から主張できそうな場合、それをもって、損害賠償請求は可能ですか?その裁判で、こちらが勝訴したような場合、実質的な経済的損害はなく、精神的に損害をこうむったという主張しかできませんね。偽証罪を問うことは困難だとは聞いたことがあります。
また、上記が難しい場合、弁護士が証人に嘘をつかせたことをもって、懲戒請求をかけられるのでしょうか(戒告の可能性がありますか)。 -
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タッチして回答を見る<弁護士と証人が共犯して虚偽を働いたということがこちら側から主張できそうな場合、それをもって、損害賠償請求は可能ですか?>
請求をすること自体は可能です。貴方が請求すれば良いのですから。問題は、相手が請求に応じなかった場合どうするか、です。提訴することも自由にできますが、提訴した場合には、基本的に、原告が、提訴を基礎づける事実を、全て証拠によって立証しなければならず、立証できなければ敗訴するということです。被告が弁護士なら、慎重にやらないと、単に、敗訴するだけでなく、提訴すること自体が不法行為だと主張されて、逆に「反訴」されるという可能性もあるでしょう。そういう意味でも、弁護士に相談すべきでしょう。
<弁護士が証人に嘘をつかせたことをもって、懲戒請求をかけられるのでしょうか>
そのような事実が証明できるなら、懲戒どころか、証人は偽証罪であり、弁護士は偽証教唆になるでしょう。
(偽証)
第百六十九条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 -
相談者 462741さん
タッチして回答を見るよくわかりました。ありがとうございました。
この投稿は、2016年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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