本人尋問が弁護士がおこなうこと自体が委任になるのでは?
- 3弁護士
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裁判官は被告弁護士に対して弁護士を付けた方がいいのでは
ないですかと口頭弁論の時に聞きましたが、
付けるつもりはありませんと断りました。
裁判官は本人尋問をしたいという考えを持っており、
その内容でいくつか質問があります。
対象弁護士と元嫁に損害賠償請求を起こしているのですが、
その事件に関しては元嫁には別の弁護士が付いているので
問題ないとのことです。
裁判官は私の職権で被告弁護士に本人尋問しましょうかと
尋ねると、「元嫁の弁護士に私の尋問もお願いします。」
という話が出ました。
元嫁の弁護士は、被告弁護士の紹介もしくは知り合いだと
いうのは恐らく間違いないでしょう。
法律の観点から言うと、例え同じ弁護士同士であったとしても
委任契約を結んでいない弁護士が本人尋問することは
問題ないのか?と言うことです。
それは要するに被告に第三者の関係ない人間が
弁護しているのと同じ解釈になるのではないか?ということです。
過去の事例を見ても弁護士が被告になった場合、
弁護士を付けている方が多いです。
私は法律的観点で調べた結果、
被告の委任契約がない弁護士が本人尋問をすることが
すでに法律違反と考えているのですが、間違ってますでしょうか??
弁護士は事件ごとに委任状を裁判所に提出しないといけないと
聞きました。
そこは裁判所に指摘したいと考えています。
わかりにく説明でしたら、補足しますので
ご回答をよろしくお願いします。