回答タイムライン
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元妻の生活費で手取り以上の支払いをしています。
→離婚後には、元妻の生活費の支払い義務は通常は負いません。
例外的に、扶養的財産分与を命じられた場合やそのような合意した場合には、上記の負担が生じることになりますが、こうした事情はあるでしょうか。 -
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補てんもできなくなり、来月には生活ができません。どうしたらいいかわからず投稿しました。
借金の支払いが厳しいということであれば、債務整理は考えられます。
そうであれば、一度弁護士に相談に行ってみてはいかがでしょうか。 -
相談者 328625さん
タッチして回答を見るご回答ありがとうございます。
年収800万、月の手取り20〜24万、
ローン合計額12万5000で貯金もありません。
これで債務整理できるでしょうか?
ローン金利は、高い所で5.975%です。
知識不足でよくわかりません。 -
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債務整理ができるかどうかは、負債の総額にもよります。
ひとつの大雑把な目安として利息制限法引き直し後の全債務残高を3年から5年未満で分割払いできる目処があるかどうかが一つの目安になります。
もしも、債務整理が難しい場合でも個人再生が考えられます。
「個人再生」は、大まかに言って負債額の5分の1の金額(但し、最低額は100万円であり、それ以上の資産があれば、その資産額が最低額となります。)を原則3年間(但し、収入などの事情によっては5年間まで延長可)で返済する手続きです。
この投稿は、2015年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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