特有財産の証明に関して
- 1弁護士
- 3回答
【相談の背景】
特有財産の認定に関してご教授お願い致します。お互いが給与を振込む生活口座があります。それとは別に独身時代の貯蓄の個人口座があります。個人口座婚姻直前残金570万。婚姻後の入金一回のみ。婚姻月に給与10万円振込のみ(婚姻翌月からは給与は生活口座へ振込、日々の生活支出も生活口座から引落)、婚姻後の個人口座出金履歴3回、婚姻一週間後生活口座へ40万移して生活口座から車を購入(ディーラへ振込)、婚姻数日後私の医療保険料引落1万円。婚姻数日後5万円小遣ATM引出。婚姻一か月後残金534万を定期にして、その後入出金無。一度だけ婚姻後に給与10万(共有資産)が振り込まれましたが、その10万を差し引いた524万は個人資産特有財産として認めてもらえるでしょうか?
上記の流れは個人口座の通帳明細、共有口座の通帳明細で分かるようにしてあります。
【質問1】
婚姻期間が長期になり婚姻前の預貯金でも生活費とまざると共有財産との記事を見ました。背景に記載の短期間で入手金もはっきりしている場合は個人口座残金は特有財産と裁判でも認められるでしょうか?