離婚訴訟の反訴に関する相談
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【相談の背景】
有責夫が原告の離婚裁判で、被告妻は離婚拒否の意向。
夫は弁護士ありで裁判には弁護士のみ参加、妻は弁護士なしです。
質問は妻側です。
不倫、DVの慰謝料請求で反訴したところ、裁判長から、離婚に対する慰謝料請求なのか、単純に不倫、DVへの慰謝料請求なのかはっきりさせるよう言われました。
離婚は拒否。判決の如何に関わらず、夫の不倫から離婚裁判まで受け続けている精神的苦痛に対する慰謝料を請求したい気持ちです。
【質問1】
①有責からの離婚請求は認められないと聞きますが、反訴すること自体が夫婦関係破綻と受け取られるともききます。
この場合、どちらが優先されると考えられますか。
【質問2】
②単に慰謝料請求なら別訴になるとも言われました。相手の離婚訴訟と不倫は関連してるのですが別訴になるのでしょうか。
夫側は行方をくらまし、不倫で訴訟されるのを避けている状況です。
【質問3】
③原告の敗訴(離婚しない)になった場合、この反訴も無効(慰謝料請求なし)になるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。