財産分与、特有財産について
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【相談の背景】
離婚時の財産分与についてです。
令和1年1月1日に籍をいれたとします。
その時点で、わたしの積み立て預金口座には100万円が入っていました。
その後、自分の給料からいくらかそちらに入金したり引き落としたりで、現在総額150万になっています。
通帳はすべて取ってあり、婚姻時の残額もわかるようになっています。
婚姻時→100万
結婚1年後→80万
現在→150万
【質問1】
この場合、財産分与の対象となるのはもともとの100万円は除外されて50万円のみですよね?
【質問2】
生活費とは完全にわけた口座です。
引き落としなどがあると特有財産と認められにくいと聞いたことがありますが、婚姻中に手を付けた時点で婚姻前にためたお金も共有財産になってしまうのでしょうか?
【質問3】
例えば、離婚前に婚姻中にためた50万を何かしらに使ってしまった場合は、どうなりますでしょうか?