再婚にあたり子どもが前の夫の子であるようにしたい
- 2弁護士
- 2回答
【相談の背景】
再婚するにあたり、子ども達の扱いをどのようにすれば良いのか困っています。
私には、前の夫との間に3人の子どもがおります。
近々お付き合いしている方と再婚しよう、という話をいただいているのですが、 下の子どもたちの戸籍や苗字についてどうしたらいいのか分からず相談したいです。
まず、前の夫にはある程度の遺産があり、これまで子どもたちの為に貯めてきたものですので 遺産相続の対象から3人とも外したくありません。
また、前の夫とは今でも、子ども達の親として仲良くしており、父親としての立場を奪いたくありません。(当然ですが、お付き合いしている方は、前夫ほど私の子ども達への愛情は無いので)
●しかし、私が再婚し子ども達の戸籍も移してしまうと、前の夫の 遺産相続権はなくなるのでしょうか?
●また、前の夫の「父親」という権利はなくなってしまうので しょうか?
●また、下2人の子ども達だけ戸籍は新しくせず、前の夫の苗字のままでいるということは可能 なのでしょうか?
●一般的に再婚する方は、連れ子の戸籍はどうしているのでしょうか? 私は夫婦別姓でも良いと思っているのですが、それは日本では不可能ということですので、困っています。
【質問1】
再婚するにあたり子ども達の戸籍を一般的にはどうしているのか知りたいです。
【質問2】
再婚するにあたり子ども達も戸籍を変えてしまうと前の夫の遺産相続権はなくなってしまうのか知りたいです。
【質問3】
仮に再婚せずに、お付き合いしている方との子どもを出産した場合、生まれた子どもは私の名字になってしまうのか知りたいです。