この相談内容に対して 弁護士への個別相談が必要なケースが多い
と、1人の弁護士が考えています
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タッチして回答を見るお困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。
【質問1】
不倫相手が別居先に出入りしてる証拠を撮るためにたまに夜相手のバイクや車が停まっている写真を取りにいっています。
何か法的に不利になることがありますか?
→道路等から、不倫相手のバイクや車の写真を撮る限りにおいては、違法となる可能性はほとんどないと考えられます。
ただ、他人の敷地内や、マンションの共有部分に入り込んで写真を撮ると、不法侵入に該当する可能性があります。
また、慰謝料請求に必要な場面で証拠を用いるときを除き、たとえば相手の車等を不特定多数が見るSNSやネットにアップするなどの行為は、名誉毀損やプライバシー侵害に該当する可能性がありますので、やめておいた方がよいでしょう。 -
- 弁護士が同意
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タッチして回答を見る不倫相手が別居先に出入りしてる証拠を撮るためにたまに夜相手のバイクや車が停まっている写真を取りにいっています。
何か法的に不利になることがありますか?
→写真を撮りためるだけなら、法的に不利になることはありません。
夜間に行くときは、部屋の電気が消えていたら、バイクや車と一緒に電気の消えた部屋の様子も撮るとよいです(一緒に寝ているという意味を持つ写真になるので)。 -
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> 何か法的に不利になることがありますか?
なりません
大丈夫です
この投稿は、2021年04月時点の情報です。
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