回答タイムライン
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タッチして回答を見る相手方が提出した書面、資料は、家庭裁判所で原則として閲覧謄写できます。
閲覧謄写申請をして許可が出ての閲覧謄写なので、その場ですぐに閲覧できるかは家庭裁判所の事情によりけりです。
できれば、事前に担当書記官に電話連絡したうえで、出向けばスムーズに手続きできます。 -
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- 京都府5位
ベストアンサータッチして回答を見る調停は話し合いの手続きですので、答弁書に事細かく書く必要はありません。
特に離婚は調停がまとまらなければ訴訟になりますが、調停から訴訟に記録は引き継がれませんので、あまり意味がありません。
しかし、必要はないですが、詳細に書いていけないわけではありません。
相手方にみられて支障がない範囲であれば詳細に書いてもいいと思います。
相手方の答弁書は写しを交付してもらえる場合もありますし、謄写・閲覧ができる場合もあります。調停記録を裁判所が使っていて見られないことも稀にありますので、家裁の担当書記官に相談してみてください。
原則的に、相手方の答弁書を家裁でみることはできるはずです。
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相談者 1007780さん
タッチして回答を見る川崎先生
ありがとうございます。
担当書記官に連絡してからにします。 -
相談者 1007780さん
タッチして回答を見る松浦先生
ありがとうございます。
夫は弁護士に依頼していますが私の答弁書を閲覧することはありますか?
また,私が閲覧しておいた方がいいものですか??
教えて頂けると助かります。 -
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- 京都府5位
タッチして回答を見る弁護士がついていれば、答弁書を閲覧謄写(謄写はコピーをもらうこと)するのが普通です。
また、相手方の答弁書ですが、何を言われていないかわからないのは怖いので閲覧はしておいた方がいいです。 -
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- 岡山県3位
タッチして回答を見るそうですね。
通常、双方とも相手が何を提出しているか気になりますから、期日前に家庭裁判所に確認して閲覧謄写しておくことが多いです。
ですから、あなたの提出書類は先方弁護士が閲覧しているでしょうし、あなたも心の準備として先方書面、資料を事前確認しておくとよいでしょう。 -
相談者 1007780さん
タッチして回答を見る松浦先生
分かりやすいご回答ありがとうございます。
答弁書を記入して少し先にはなりますが準備したいと思います。 -
相談者 1007780さん
タッチして回答を見る川崎先生
お忙しい所ありがとうございます。
心の準備もあるので閲覧させて貰おうと思います。
この投稿は、2021年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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