この相談内容に対して 弁護士への個別相談が必要なケースが多い
と、1人の弁護士が考えています
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> 【質問1】
> 裁判所窓口にてその旨伝えれば、裁判所の関係機関が調査して、書面通知をするのでしょうか?
裁判所が相手方の住所を調べるということはございません。申立てをする人が調べるしかありません。
> 【質問2】
> 質問①が不可能であれば、私自身が探偵などに委任して居住地を特定しなければならないのでしょうか?
相手方に裁判所から書類を送る必要があるため、養育費減額調停の申立てをするためには、相手方が書類を受領することができる場所を特定する必要がございます。
相談者様がご自身で相手方の住所を調査するということも可能ですが、調査する方法が限定される上、手掛かりがないと難しいと思われます。
探偵に依頼するとかなりの費用がかかってしまいます。
そこで、弁護士に養育費減額調停を委任し、弁護士に職務上請求で戸籍の附票や住民票を取得してもらい、相手方の住所を特定するのが良いと思います。
> 【質問3】
> 探偵に委任すること、又は知人から情報を得ることは違法でしょうか?
情報取得の方法によっては違法となることもあり得るとは思いますが、基本的には違法とはならないと考えられます。
質問2のように、弁護士に養育費減額調停を委任するということも違法とはなりません。
むしろ、養育費の減額について妥当な金額を交渉ということになれば、弁護士に委任するのが良いのではないでしょうか。
この投稿は、2021年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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