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> 和解条項を被告側に出す場で、相手側の弁護士に和解で納得したこちらの考えを和解条項とは別に言葉で伝えてもいいのでしょうか?
> そんな時間はありますか?
例えば、弁論準備手続きで、相手と同席する場面であれば、相手弁護士に伝えられる場面もあるかもしれません。
法廷でとなると、基本的には裁判官とのやりとりになると思いますが、直接話せる場面もないではありません。
期日で話さなくても、期日前に相手弁護士に連絡されてもよいのではないでしょうか。
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ベストアンサータッチして回答を見るお困りかと思いますので、お答えいたします。
> 民事裁判で裁判官の心証を聞き、和解に向けて進んでいます。
> 納得できない部分が多々ありますが、堪えて自分の結論は和解と決めました。
→よく決断されたと思います。
> 和解条項を被告側に出す場で、相手側の弁護士に和解で納得したこちらの考えを和解条項とは別に言葉で伝えてもいいのでしょうか?
> そんな時間はありますか?
→そのような例はないわけではありません。裁判官に少しよいですかと許可をとってから、こちらの考えを伝えてもよいと思いますね。
一般的なお答えとなり恐縮ですが、ご参考に頂ければと思います。 -
相談者 934329さん
タッチして回答を見るご回答ありがとうございました。
>よく決断されたと思います。
質問外ですが、その一言に救われた気持ちになりました。
ありがとうございます。
この投稿は、2020年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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