「社会通念上、許される限度を超える」とは
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「社会通念上、受忍限度を超える人格権の侵害」
「社会通念上、許される限度を超えた人格権の侵害」
とは、一体どのぐらいのことをすれば成り立つのでしょうか。
「社会通念上受忍限度を超える」とは、誰が決めるのでしょうか。
極論、裁判官のさじ加減でしょうか。
騒音や公害などではなく、名誉感情の部分の場合の話です。
例えば「馬鹿」と言われた人がいて、
「わたしの心が死ぬほど傷ついたので社会通念上受忍限度を超えた」
と主張したら、それは法的にまかり通るのでしょうか。
それとも、そのぐらいは受忍限度を超えないとされるのでしょうか。
その判断基準は、どういったことを参考になされるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。