裁判において提出される証拠の有用性に付いて
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裁判において相手が提出した証拠についてお聞きします。
裁判の相手方がサイト(例えばインターネット上の掲示板やSNS)に書かれている内容をスクリーンショットやプリントアウトして提出してきているのですが、全てにおいてURLの記載がありません。
こういった場合でも民事裁判においては内容によって証拠として認められるのでしょうか?
自分でネット等で調べてみたところ、「インターネットのホームページを裁判の証拠として提出する場合には,欄外のURLがそのホームページの特定事項として重要な記載であることは訴訟実務関係者にとって常識的な事項である」との事でしたので、自分では証拠にはならないのではないかと考えています。