和解条項違反の対応!!
- 1弁護士
- 2回答
以前、あることで和解した相手がネット上に私の事を書き込んでいます(書き込みの内容からほぼ確実。それ以外に考えられない)。当時の和解条項にネット上などに書き込まないなど一切の互いの情報を発信しない等の項目があります。書き込んだ内容は名誉棄損、誹謗中傷などにはならないと思いますが書き込んだことを突き止めた場合、削除させる事はできますか?また、何か所かに書き込みしているみたいなのですが、和解違約金が50万円なのですが仮に3か所の書き込みを立証した場合、違約金は150万円になりますか?
ケースバイケースだと思うのですが、このようなケースの場合の原則を教えてください。(名誉棄損、誹謗中傷などの不法行為ではないと仮定してください)
よろしくお願いします。