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タッチして回答を見る裁判が公開されているとしても、インターネット上に公開することで相手の社会的評価を低下させる事実を不特定多数者へ伝えているといえるなら、名誉毀損が成立します。
ワンクリックを間に挟んでも、不特定多数者による閲覧が可能なら同じです。
やめた方が良いと考えます。 -
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タッチして回答を見る本人で訴訟を提起したとして、訴訟中の内容をインターネット上で公開することに法的に問題はあるのでしょうか?
その事件の内容によりますが、個人的なことであるなら、プライバシー侵害となる可能性があります。人の社会的評価にかかわることの場合、名誉毀損となる可能性もあります。
インターネット上でも「閲覧したい方はどうぞ」のような趣旨の「ワンクリック」してから閲覧できるようにするのはどうでしょう??
それでも同様の問題が起きます。
傍聴できることと公開してよいかは別の問題と考えて下さい。 -
相談者 380609さん
タッチして回答を見る訴訟中ではなく、確定した判決文も同様なのでしょうか??
裁判所が認定し、確定した事実関係は公開はやめたほうがよいのでしょうか?
確定した判決文を個人名・法人名を伏せて(類推できないように)その後公開するのはどうなのでしょう? -
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タッチして回答を見る訴訟中ではなく、確定した判決文も同様なのでしょうか??
裁判所が認定し、確定した事実関係は公開はやめたほうがよいのでしょうか?
確定したものであっても、同様です。知られたくない事実関係であったり、人の名誉にかかわる事項であったりするときは、公開は止めた方がよいでしょう。
確定した判決文を個人名・法人名を伏せて(類推できないように)その後公開するのはどうなのでしょう?
第三者に類推できないようにしていても、当事者なら分るでしょう。厳密にプライバシー侵害や名誉毀損とならないとしても、嫌がる事柄の公開をすると、一種の嫌がらせと捉え、止めよとって来たり損害賠償請求されたりする可能性があります(認められるかは別問題)。
この投稿は、2015年09月時点の情報です。
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