著作権の引用が適正であるかの判断について
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訴訟になるかどうかという差し迫った事柄ではないと思うのですが、どうぞ宜しくお願い致します。
先日、ある匿名掲示板にてSNS上にある他人の発言をそのまま移して記載しました。例示になりますが、記載のかたちとしては以下のようなものでした。
(発言者の名前)○○だが、○○ではないか
一旦、発言を記載した後、引用元のリンクを付けたほうがよいと考え、自らが記載した箇所について、~からの引用であると後から加えるかたちで記載を行いました。また、「」などで引用の部分を覆ったほうが良かったのではないかとも考え、同様に後から加えるかたちで、先ほどの(発言者の名前)○○だが、○○ではないかは引用であったということを改めて記すことで引用であることの明示を行いました。
以下の状態では、やはり著作権の引用とは見なされず、違法行為を行ったということになるのでしょうか。
また、匿名掲示板での事でしたので、他人の発言をそのまま移した自身の記載に際して、後々に引用元などを明らかにした自身の記載とのあいだで、それらが同じ個人が為した記載であることを証明するものは、思い当たる限りでは記載の際に割り当てられるID(これは同一の日付の間であれば何度記載が行われても変わらないものです)があるのみです。
ただし、このIDはほぼないことではありますが、稀に別人のものと被ってしまうことがあります。
また、~からの引用であるということを示す際に、自身の記載の番号を指して行いましたが、掲示板特有のスラングであり、クリックすることでその番号の記述に飛べる機能を持つ>>という記号を用いりました。スラングや記号で自身の記載の番号を示したことが引用の要件を損なうのではないかと思い、不安です。
もしご都合の良いときが御座いましたら、ご意見をお伺い出来ますと幸いに存じます。